労働問題の解決|未払い残業代請求
労働者は、労働に対する対価として賃金の支払いを求めることができます。
ここでいう労働は、使用者と労働者が事前に決めた所定の労働時間に限られず、実労働時間をいいます。
そのため、所定の労働時間を超えた分についても賃金を支払う必要があります。
このページでは、紛争になることが多い類型である未払いの残業代請求についてご紹介します。
未払いの残業代請求に関連して気を付けるべきこと
残業代には、所定労働時間外の労働に対する賃金のほか、法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超える労働に対する賃金の両方があります。
前者に関しては、通常の賃金を支払うことで足りますが、後者に対しては、労働基準法に規定されている割合以上の割増賃金を支払う必要があります。
労務管理を適切に行わず、未払いの残業代を多くの労働者に対して抱えていることは、潜在債務が多額に及んでいることを意味することになり、企業の価値は潜在的には低下した状況にあります。
企業の買収合併に際して行われるデューデリジェンスでは、未払いの残業代に関しても調査が行われるため、M&Aが上手くいかない結果に終わることもあります。
そのため、日ごろから労働者の実労働時間を適切に管理できるような体制(タイムカードや入退室の時間を管理するもの)を構築しておくことが極めて重要といえます。
なお、現在は未払いの残業代は2年間で時効によって消滅するため、1年間ではなく昨年分の未払いの残業代も潜在債務として残ります。
これに対して、企業側としては反論の余地が複数あります。
主要なものとしては、「管理職」にあたるため、法定時間外労働に対する「割増」賃金の支払いが不要というものです。
これは、労務管理上の重要な権原があり、経営方針の決定に関与する立場にあり、重役出勤が許されており、残業代の支払いの必要がない待遇である者(管理職)には割増賃金の支払いが不要というものです。
企業法務にお困りの方は中原和之法律事務所までご相談ください
以上のように、未払いの残業代は会社と従業員の間で紛争になりやすい類型であり、会社にとって大きな影響を与えるものといえます。
労働者の労働時間を適切に管理することはもちろんのこと、紛争になったときに備えて、これを証拠として残しておくことが重要といえます。
そのため、労務管理に際しては、記録の残るもので行うことをお勧めします。
そのほか、企業側が労働者から未払いの残業代の支払いがなされた場合の反論のポイントを押さえておくことは有用です。
労働問題に詳しい弁護士に依頼をすることで適切なアドバイスを受けることが期待できます。
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