訴訟などトラブルを未然に防止する企業法務とは
企業法務とは、企業の抱える法律問題に携わる法務のことをいいます。
その分野の考え方は多岐にわたり範囲は広く、予防法務である、会社が法的紛争・トラブルによって受ける深刻な被害を未然に防ぐことを目的とした法務や、戦略法務、企業の経営戦略が法的に問題ない形で推し進めるためのサポート法務などが含まれます。
このページでは、予防法務である、訴訟などのトラブルを未然に防止する企業法務についてご紹介します。
訴訟などのトラブルを未然に防止する企業法務とは
企業が日常的に事業活動を行う以上、取引先との契約もまた日常的に行われます。
契約には法的拘束力があるため、紛争の原因となりえます。
例えば、契約書の中に曖昧な条項が含まれており、不測の結果を招く場合などが挙げられます。
企業法務では、契約に際して、後に紛争が生じないように契約書のドラフトやレビュー契約交渉まで行います。
また、株主総会や取締役会などの会社の内部の活動が適法に行われなければ、後に取締役に責任が問われるほか、第三者を含む契約でさえ無効になる場合があります。
そのため、紛争が生じる恐れがあることから、株式の発行や、株主総会の対応、取締役会の運営、社外取締役の設定の要否など、ガバナンスに関する法務を行います。
企業内の法律順守意識の向上、すなわちコンプライアンスの強化は、予防法務として重要なものといえます。
相談窓口の設置や社内研修、マニュアルの作成などを通じて、社内の法令や規範の内容を周知し、社内秩序の維持や企業のレピュテーションの向上が期待できます。
その他、労働問題を事前に回避するために、適切な労務管理や、年次有給休暇の取得の推進、解雇の適法性など、労働法によって保護されている労働者の権利を侵害しないように慎重に労働者との関係と関わる必要があります。
また、働き方改革関連法案の動向など、法務状況は変化してきているため、これらに対応することも重要です。
企業法務にお困りの方は中原和之法律事務所までご相談ください
以上のような予防法務は、ごく一部であって、訴訟などのトラブルを未然に防止する企業法務は極めて幅広い分野に及びます。
それに伴い、これらを取り扱うには極めて幅広い法律分野に対する知識経験を有することが必要となり、企業法務の専門家である弁護士に相談することで適切な助言を受けることが期待できます。
中原和之法律事務所では、企業法務を含め幅広い法律分野を取り扱っております。
お困りの方々のため、最良のリーガルサービスを提供できるよう尽力いたしますので、お気軽にご相談ください。お待ちしております。
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