自筆証書遺言と公正証書遺言の違いと遺言の有効性
遺言書は、故人(被相続人)の意思を記したものであり、法律で定められた相続割合に優先します(ただし、遺留分(兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の取り分)を侵害することはできません)。
有効な遺言書を作成しておくことで、相続人同士でのトラブル発生のリスクを下げることができます。
以下では、基本的な遺言の種類である「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いや、遺言の有効性についてご紹介します。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
両者の違いは、以下のようにまとめられます。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
作成方法 | 本人が遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する | 本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言の内容を口述したものを公証人が記述する |
作成にあたっての証人が必要か | 不要 | 必要 |
誰が保管するか | 被相続人 | 公証役場 |
検認が必要か | 必要 | 不要 |
※検認とは、相続人に遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
自筆証書遺言は、作成に費用がかかりませんが、紛失や盗難のリスクに備えた保管体制を作っておくことが重要です。
他方、公正証書遺言は、作成にあたって費用や手間がかかりますが、法的な有効性が一定程度担保された遺言書を確実に残すことができるというメリットがあります。
なお、遺言書の内容を秘密にしておきたい場合、自筆証書遺言を利用することもできますが、ほかに「秘密証書遺言」という方式で作成するのも一つの手段となります。
遺言の有効性について
自筆証書遺言と公正証書遺言は、いずれも方式を備えていれば有効な遺言として機能します。
しかし、自筆証書遺言の場合には、本人だけで作成するため、そもそも形式的な不備がある、内容が公序良俗に反している、遺言者の認知症が疑われるなどのケースも少なくないため、遺言書自体が無効になってしまうリスクが懸念されます。
他方、公正証書遺言の場合には、遺言書の内容や形式不備を理由として有効性が問題になることは少ないものの、証人が不適格者であることにより遺言書が無効になる場合もありますので、注意が必要です。
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以上のように、自筆証書遺言と公正証書遺言には、その作成方法・証人の要否・保管・検認の要否などで違いがあります。
形式さえ整っていればどちらの遺言でも有効ですが、自筆証書遺言の方が有効性に問題がある場合が多いと言えます。
遺言書の作成にあたっては、どの方式を用いるのが適切か、どのような内容にする方がいいのかを弁護士に相談することで、後の紛争リスクを低下させることができます。
遺言書の作成を含む相続一般に関するお悩みをお持ちの方は、中原和之法律事務所までご相談ください。
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