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相続発生後、直ぐにすべきこと|相続財産・相続人調査

相続が発生した場合、病院対応や葬儀などで忙しく、法律的な手続きまで手が回らないケースは少なくありませんが、法律上の手続きが遅れた結果、思わぬ紛争に発展するケースがあります。

以下では、相続発生後、直ぐすべきことである「相続財産調査」と「相続人調査」についてご紹介します。

 

 

「相続財産調査」と「相続人調査」

 

「相続財産調査」とは、故人(被相続人)の預金や不動産の財産だけでなく、借金などの負債も含めて全ての遺産の状況を明らかにした上で、それらの財産的な価値を評価することです。

 

また、「相続人調査」とは、被相続人生存中の戸籍や判明している相続人の戸籍の情報を集めて、誰が法定相続人となるのかについて調査することです。

 

これらの調査を適切に行うことで、全ての財産をそのまま承継するのか(単純承認)、赤字が出ない範囲で負債も相続するのか(限定承認)、あるいは全ての財産を放棄するのか(相続放棄)の判断をすることができるようになります。

 

また、相続登記をする際や金融機関で預貯金の払い戻しを受ける際には、全ての相続人が同意していることを証明する必要がありますので、相続人調査は必須となります。

 

 

相続財産・相続人調査の方法・手続き

 

・相続財産調査

相続財産調査は、財産の種類によって異なります。

 

典型的な財産ごとにまとめると以下のようになります。

 

確認・評価方法
金融機関の預貯金

① 利用していた金融機関を特定する

② 残高証明書の発行を依頼する

有価証券その他の権利

① 株券が見つかった場合は、株式会社の株主名簿閲覧請求をする

② ネット証券を利用していることが疑われる場合には、書類を電子交付されていないか確認する

不動産

① 固定資産税の課税明細書を確認する

または

② 固定資産評価証明書を取得する

動産

① 貸金庫や貸倉庫などを特定する

② 取扱業者などに鑑定を依頼する

負債

① 信用情報機関に開示請求をする

② 個人間契約が疑われる場合は、契約書等がないか探してみる

 

・相続人調査

相続人調査は、故人の出生から死亡までの戸籍類を役所に請求して取り寄せることからはじめます。

その結果、相続人にあたる人の相続割合・現住所等を調査していくこととなります。

相続人調査においては、戸籍類の記載内容を読み解くのにコツが必要となります。

もちろん個人でも行えますが、弁護士等の専門家に依頼することで、相続人調査を漏れなく進めることができます。

 

 

相続に関することは中原和之法律事務所におまかせください

 

相続人が限定承認や相続放棄を行うためには、原則として「相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続財産・相続人調査には、ある程度の時間がかかるため、相続開始後すぐに進めた方が良いといえます。

 

相続財産・相続人調査は手間がかかる上に、法的な知識も必要になりますので、遺産相続のエキスパートである弁護士にご相談されることをおすすめします。

相続財産・相続人調査を含む相続一般に関するお悩みをお持ちの方は、中原和之法律事務所までご相談ください。

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