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遺留分とは何か|遺留分と自由分

遺留分を侵害した内容の遺言書を作成してしまうと、後に紛争の火種を残すことになりかねません。

以下では、「遺留分」と「自由分」の区別を通じて、遺留分とは何かについてご紹介します。

 

 

遺留分とは何か

 

「遺留分」とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人(遺留分権利者)に認められた最低限の取り分のことで、被相続人の処分によって侵害することはできません。

 

「自由分」とは、法律上の明文にある用語ではありませんが、被相続人の財産のうち遺留分以外の財産のことで、被相続人が自由に処分することができるものを指します。

 

民法上、遺留分として遺留分権利者の権利が及ぶ範囲は、以下の計算式で算出されます。

 

計算式
直系尊属(親や祖父母)のみが相続人である場合

(被相続人が相続開始の時において有した財産の価格+被相続人の贈与した財産の価格−被相続人の債務の全額)×3分の1

それ以外の場合

(被相続人が相続開始の時において有した財産の価格+被相続人の贈与した財産の価格−被相続人の債務の全額)×2分の1

 

例えば、子どもがいない夫婦の夫が亡くなって、妻が単独でその財産を相続することになった場合の遺留分と自由分について考えてみましょう。

 

夫には、死亡時において

・評価額1,000万円の不動産と300万円の預金がある

・友人に100万円の贈与をしていた

・200万円の借金がある

という事情があったとすると、

 

遺留分は、(1,000万円+100万円−200万円)×2分の1=450万円になります。

自由分は、1,000万円−450万円=550万円になります。

 

 

遺留分を侵害された場合

 

遺留分を侵害する内容の遺言書であっても、それが公序良俗に反すると評価できるほど著しく社会通念から逸脱したものでなければ、有効なものとなります。

 

そこで、遺留分権利者として取りうる手段としては、贈与または遺贈を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

 

具体的な方法としては、話し合いによって任意に支払いを求める、遺留分侵害額の請求調停を利用する、調停不成立の場合には遺留分侵害額請求訴訟を提起するなどの方法が考えられます。

 

ただし、遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」又は「相続開始の時から10年」を経過したときのいずれか短い方が経過した時点で、時効により消滅します。

 

遺留分を侵害されている可能性がある場合には、放置しないで手を打つことが重要といえます。

 

 

相続に関することは中原和之法律事務所におまかせください

 

遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めることで、自己の遺留分を守ることができますが、時効により消滅するため注意が必要です。

 

遺留分を含む相続一般に関するお悩みをお持ちの方は、中原和之法律事務所までご相談ください。

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