遺留分とは何か|遺留分と自由分
遺留分を侵害した内容の遺言書を作成してしまうと、後に紛争の火種を残すことになりかねません。
以下では、「遺留分」と「自由分」の区別を通じて、遺留分とは何かについてご紹介します。
遺留分とは何か
「遺留分」とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人(遺留分権利者)に認められた最低限の取り分のことで、被相続人の処分によって侵害することはできません。
「自由分」とは、法律上の明文にある用語ではありませんが、被相続人の財産のうち遺留分以外の財産のことで、被相続人が自由に処分することができるものを指します。
民法上、遺留分として遺留分権利者の権利が及ぶ範囲は、以下の計算式で算出されます。
計算式 | |
---|---|
直系尊属(親や祖父母)のみが相続人である場合 | (被相続人が相続開始の時において有した財産の価格+被相続人の贈与した財産の価格−被相続人の債務の全額)×3分の1 |
それ以外の場合 | (被相続人が相続開始の時において有した財産の価格+被相続人の贈与した財産の価格−被相続人の債務の全額)×2分の1 |
例えば、子どもがいない夫婦の夫が亡くなって、妻が単独でその財産を相続することになった場合の遺留分と自由分について考えてみましょう。
夫には、死亡時において
・評価額1,000万円の不動産と300万円の預金がある
・友人に100万円の贈与をしていた
・200万円の借金がある
という事情があったとすると、
遺留分は、(1,000万円+100万円−200万円)×2分の1=450万円になります。
自由分は、1,000万円−450万円=550万円になります。
遺留分を侵害された場合
遺留分を侵害する内容の遺言書であっても、それが公序良俗に反すると評価できるほど著しく社会通念から逸脱したものでなければ、有効なものとなります。
そこで、遺留分権利者として取りうる手段としては、贈与または遺贈を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
具体的な方法としては、話し合いによって任意に支払いを求める、遺留分侵害額の請求調停を利用する、調停不成立の場合には遺留分侵害額請求訴訟を提起するなどの方法が考えられます。
ただし、遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」又は「相続開始の時から10年」を経過したときのいずれか短い方が経過した時点で、時効により消滅します。
遺留分を侵害されている可能性がある場合には、放置しないで手を打つことが重要といえます。
相続に関することは中原和之法律事務所におまかせください
遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めることで、自己の遺留分を守ることができますが、時効により消滅するため注意が必要です。
遺留分を含む相続一般に関するお悩みをお持ちの方は、中原和之法律事務所までご相談ください。
提供する基礎知識
-
内部不正調査・第三者...
企業の内部で不正・不祥事があった場合には、企業のレピュテーションが低下し[...]
-
訴訟などトラブルを未...
企業法務とは、企業の抱える法律問題に携わる法務のことをいいます。その分野[...]
-
相続発生後、直ぐにす...
相続が発生した場合、病院対応や葬儀などで忙しく、法律的な手続きまで手が回[...]
-
経済法(独占禁止法、...
経済法とは、歴史的にはドイツ語からきている言葉であり、独占禁止法より広く[...]
-
交通事故で請求できる...
交通事故の被害者は様々な種類の損害を受けることになりますが、これらの損害[...]
-
交通事故後、どのタイ...
交通事故の被害に遭ってしまい、治療に専念するため交渉を弁護士へ依頼しよう[...]
よく検索されるキーワード
資格者紹介
中原 卓也
なかはら たくや
相続、企業法務のご相談ならお任せください
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は兵庫、大阪を中心に相続、企業法務といったご相談にご対応しております。
ご相談者様に合わせた最適なご提案を心がけておりますので、お困りの際は 1人で悩まず、お気軽にご相談ください。
- 所属
-
- 兵庫県弁護士会
事務所概要
名称 | 中原和之法律事務所 |
---|---|
資格者 | 中原 卓也(なかはら たくや) |
所在地 | 〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町6丁目2番4号 ハーバースカイビル7階 701号室 |
連絡先 | TEL:078-362-5558 / FAX:078-362-5559 |
営業時間 | 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で休日対応可能です) |